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船舶消防設備規則 第四十六条 (蒸気タービン等のある場所における消防設備)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(蒸気タービン等のある場所における消防設備)

第四十六条

第一種船及び第二種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備(第三号に掲げる消防設備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、第二号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

  1. 強制潤滑装置のすべての部分及びタービン、機関又は連結している伝動装置の強制潤滑部分を密閉しているケーシングのすべての部分並びに他の火災危険箇所に泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器。ただし、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所については、この限りでない。
  2. 二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
  3. 固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置。ただし、特定機関区域については、この限りでない。

2第四十四条第五項及び第六項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、前項の規定の適用については、同項第二号の持運び式の消火器とみなすことができる。

3第四十五条第四項の規定は、第一項の規定により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

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