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船舶消防設備規則 第四十七条の二 (その他の機関区域の消防設備)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(その他の機関区域の消防設備)

第四十七条の二

第一種船等には、第四十四条から第四十六条までに規定する場所以外の機関区域内における次に掲げる場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器(第二号に掲げる場所にあつては、泡消火器を除く。)を一個(第二号に掲げる場所であつて主配電盤のある場所にあつては、二個)備え付けなければならない。

  1. 作業室、内燃機関、強制潤滑装置を有する機械又は油圧機械のある場所、給油場所その他油火災を生じるおそれのある場所(次号に掲げる場所を除く。)
  2. 機関制御室、冷凍機械、通風機械(単一のダクトに備え付ける小容量のものを除く。)又は空気調和機械のある場所その他電気火災を生じるおそれのある場所

2第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内のイナート・ガス発生装置の火災危険場所に、機関室局所消火装置(総トン数五百トン以上の第一種船等に限る。)及び二個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

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