(内燃機関のある場所における消防設備)
第四十五条
第一種船等には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第四号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
- 一固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置
- 二持運び式泡放射器一個
- 三加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器
- 四二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
2総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の内燃機関のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。
3沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、内燃機関(主機又は合計出力七百五十キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第二号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
- 一容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器一個
- 二二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
4前項の規定により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器一個につき簡易式の消火器二個をもつて代えることができる。
5沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数三百トン未満の第二種船には、第三項第一号に掲げる消火器に代えて管海官庁が十分と認める数の持運び式又は簡易式の消火器を備え付けることができる。
6沿海区域を航行区域とする第二種船であつて、車両区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第一項第一号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。