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船舶消防設備規則 第四十五条の二 (焼却炉又は油だき加熱機のある場所における消防設備)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(焼却炉又は油だき加熱機のある場所における消防設備)

第四十五条の二

第一種船及び第二種船には、焼却炉又は油だき加熱機(油だきボイラを除く。以下同じ。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

  1. 焼却炉の最大処理熱量又は油だき加熱機の最大発熱量(以下「最大処理熱量等」という。)が毎時四十二万キロジュール以上八十四万キロジュール未満の場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器一個
  2. 最大処理熱量等が毎時八十四万キロジュール以上四百十九万キロジュール未満の場合には、容量が百三十五リットル以上の泡消火器一個
  3. 最大処理熱量等が毎時四百十九万キロジュール以上の場合には、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの

2第一種船及び第二種船には、焼却炉又は油だき加熱機があるそれぞれの場所に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を一個(最大処理熱量等が、毎時二十一万キロジュール以上四十二万キロジュール未満の場合には二個)備え付けなければならない。ただし、最大処理熱量等が毎時四百十九万キロジュール以上の場合には、管海官庁の指示するところによるものとする。

3総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の焼却炉の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。

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