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漁船特殊規程 第五十一条の十四 (船舶消防設備規則の規定の準用)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(船舶消防設備規則の規定の準用)

第五十一条の十四

船舶消防設備規則第四十四条第六項第四十五条の二第四十八条第六項及び第五十九条第一項の規定は、一般漁船について準用する。この場合において、同令第五十九条第一項中「第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船」とあるのは「総トン数五百トン以上の一般漁船」と読み替えるものとする。

2船舶消防設備規則第三十八条第一項及び第四十一条の規定は、総トン数百トン以上の一般漁船について準用する。

3船舶消防設備規則第三十九条第三項第四十条第三項第四十一条の四第五十九条第二項及び第三項並びに第六十条の規定は、総トン数五百トン以上の一般漁船(同令第四十一条の四の規定については、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)について準用する。この場合において、船舶消防設備規則第三十九条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「漁船特殊規程第五十一条の十四第三項において準用する第四十一条の四」と、「前二項」とあるのは「同令第五十一条の八」と、同令第四十条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「漁船特殊規程第五十一条の十四第三項において準用する第四十一条の四」と、「第一項」とあるのは「同令第五十一条の九第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

4船舶消防設備規則第三十八条第二項及び第三項、第四十一条の三並びに第四十八条第二項の規定は、総トン数千トン以上の一般漁船(同令第四十一条の三の規定については、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)について準用する。

5船舶消防設備規則第四十七条の規定は、第一項において準用する同令第四十五条の二若しくは第五十九条第一項又は第三項において準用する同令第六十条の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合について準用する。

6船舶消防設備規則第四十八条の二の規定は、第五十一条の十第一項第五十一条の十一第一項、第一項において準用する同令第四十四条第六項若しくは第四十五条の二又は第三項において準用する同令第六十条の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。

7船舶消防設備規則第七十二条の規定は、この節(この節において準用する場合を含む。)の規定により備え付ける消防設備について準用する。

8第一項において準用する船舶消防設備規則第五十九条第一項の規定にかかわらず、総トン数五百トン未満の一般漁船については、管海官庁は、油だきボイラの容量、その占める場所の位置等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、同項の規定の適用を緩和することができる。

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