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船舶消防設備規則 第三十九条 (消火栓)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消火栓)

第三十九条

第一種船及び第二種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

  1. 消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第一種船等の車両区域内の閉囲された場所にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船の車両区域以外の場所にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、居住区域、業務区域、車両区域及び機関区域内においては、すべての水密戸並びに主垂直区域隔壁及び主水平区域の境界となる隔壁のすべての戸は閉じられているものとし、貨物区域(第一種船等の車両区域内の閉囲された場所を除く。)は、空であるものとする。
  2. 消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。
  3. 甲板積み貨物を積載する第一種船又は第二種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。
  4. 第一種船等の車両区域内の閉囲された場所に備え付ける消火栓の一は、当該閉囲された場所の出入口の近くの位置にあること。

2前項の規定により備え付ける消火栓のほか、第一種船等において、特定機関区域内の低い位置に出入口(船舶設備規程第百二十二条の四第一項第二号の出入口に限る。)が設けられている場合には、当該区域の外側であつて当該出入口のうち一の出入口(軸路からの出入口がある場合には、その出入口)の近くに消火栓を二個備え付けなければならない。

3第四十一条の四の規定により移動式放水モニターを備え付ける船舶には、前二項の規定により備え付ける消火栓のほかに、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない。

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