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船舶消防設備規則 第四十条 (消火ホース)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消火ホース)

第四十条

第一種船及び第二種船には、前条第一項及び第二項の規定により備え付ける消火栓一個につき一個の消火ホースを当該消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2旅客定員が三十六人を超える第一種船等に備え付ける前項の消火ホースは、常に消火栓に接続しておかなければならない。ただし、極海域を航行する船舶であつて管海官庁が消火ホースの配置を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3第四十一条の四の規定により移動式放水モニターを備え付ける船舶には、第一項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、必要な個数の消火ホースを全ての移動式放水モニターの備付位置に備え付けなければならない。

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