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船舶消防設備規則 第四十一条の四 (移動式放水モニター)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(移動式放水モニター)

第四十一条の四

暴露甲板上又はその上方に五段以上のコンテナを積載するように設計された第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船を除く。)には、四個以上(船の幅(船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第四項の船の幅をいう。)が三十メートル未満のものにあつては、二個以上)の移動式放水モニターを、貨物区域の外側の場所であつて貨物区域における火災によつて遮断されるおそれのない場所に、直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

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