条文くん法令検索 AIに質問する

船舶消防設備規則 第四十一条の三 (水噴霧ランス)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(水噴霧ランス)

第四十一条の三

暴露甲板上又はその上方にコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三のコンテナをいう。次条において同じ。)を積載するように設計された第一種船等には、一個以上の水噴霧ランスを備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶消防設備規則第四十一条の三(水噴霧ランス)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条の二(水噴霧放射器) 船舶消防設備規則 目次 第四十一条の四(移動式放水モニター) →