(水噴霧ランス)
第四十一条の三
暴露甲板上又はその上方にコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三のコンテナをいう。次条において同じ。)を積載するように設計された第一種船等には、一個以上の水噴霧ランスを備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
暴露甲板上又はその上方にコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三のコンテナをいう。次条において同じ。)を積載するように設計された第一種船等には、一個以上の水噴霧ランスを備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。