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船舶消防設備規則 第四十一条の二 (水噴霧放射器)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(水噴霧放射器)

第四十一条の二

旅客定員が三十六人を超える第一種船等には、水噴霧放射器を、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であつて自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。以下同じ。)を積載するもの又はロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」という。)の目につきやすい位置に三個、特定機関区域内の場所の目につきやすい位置に二個、消防員装具の備付位置に一個備え付けなければならない。

2旅客定員が三十六人以下の第一種船等には、水噴霧放射器をロールオン・ロールオフ貨物区域等の目につきやすい位置に三個備え付けなければならない。

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