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船舶消防設備規則 第四十一条 (ノズル)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(ノズル)

第四十一条

第一種船及び第二種船には、前条第一項の規定により備え付ける消火ホース一個につき一個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

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