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船舶消防設備規則 第五十六条 (消火ホース及びノズル)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消火ホース及びノズル)

第五十六条

第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十メートル又はその端数ごとに一個の消火ホースを消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において、消火ホースの数は、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計三個(総トン数千トン以上の第三種船等にあつては合計四個)以上でなければならない。ただし、管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの数を増加する必要があると認める場合は、その指定する個数以上でなければならない。

2総トン数千トン以上の第三種船等には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを一個備え付けなければならない。

3危険物を運送する船舶には、前二項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、三個の消火ホースを、消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

4前三項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び第六十四条第二項において準用する第四十一条の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。

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