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船舶消防設備規則 第五十五条 (消火栓)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消火栓)

第五十五条

第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

  1. 消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数三百トン以上五百トン未満の第四種船にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域(第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域を除く。)は、空であるものとする。
  2. 消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。
  3. 甲板積み貨物を積載する第三種船又は総トン数三百トン以上の第四種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。
  4. 第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域に備え付ける消火栓の一は、当該区域の出入口の近くの位置にあること。

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