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船舶消防設備規則 第五十七条 (貨物区域における消防設備)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(貨物区域における消防設備)

第五十七条

総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。)に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。ただし、次に掲げる要件に適合する船倉については、この限りでない。

  1. 鋼製ハツチ・カバー及び船倉に通じるすべての通風筒その他の開口に有効な閉鎖装置を備えていること。
  2. 鉱石、石炭、穀類又はこれらに類似する貨物をばら積み輸送するための構造を有し、かつ、これらの貨物のみを輸送する船舶のものであること。

2総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつて引火性の高圧ガスを輸送するタンカー及び油タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六十度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体製品を輸送するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーには、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。

3第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。

4載貨重量トン数八千トン以上の第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

5原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、前項の規定により当該装置を備え付ける場合には、この限りでない。

6前二項の船舶(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)にイナート・ガスを供給するための装置を備え付けなければならない。

7第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)の貨物区域には、固定式鎮火性ガス消火装置及び蒸気を用いる固定式の消火装置を備え付けてはならない。

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