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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十二条 (準用規定)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(準用規定)

第二百七十二条

第百六十五条第三項の規定は、液体化学薬品ばら積船(火災危険性貨物を運送しないものを除く。)について準用する。この場合において、同項中「貨物区域外」とあるのは「船尾楼前端」と、「の送水管が損傷した場合に当該損傷箇所への給水を遮断できる場所に、ポンプの能力等を考慮して船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める間隔(水噴霧装置の送水管にあつては四十メートルを超えない間隔)」とあるのは「に四十メートルを超えない間隔」と読み替えるものとする。

2船舶消防設備規則第五十七条第四項の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する載荷重量トン数八、〇〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。

3船舶消防設備規則第六十八条第五項から第七項までの規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する総トン数五〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。この場合において、同条第六項中「炭化水素ガス濃度連続監視装置」とあるのは、「引火性ガス濃度連続監視装置」と読み替えるものとする。

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