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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十五条 (消火ポンプ及び送水管)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(消火ポンプ及び送水管)

第百六十五条

消火ポンプは、同時に作動させた二個の消火ポンプからの最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送つている場合にも、すべての消火栓において、直径十九ミリメートルのノズルを取り付けたホースにより同時に〇・五メガパスカル以上の圧力で二条を射水することができるものでなければならない。

2貨物区域を消火するための送水管の配置は、環状でなければならない。ただし、貨物区域外の前方及び後方に設置された消火ポンプに接続する場合は、この限りでない。

3送水管には、貨物区域外の保護された場所及び貨物タンク甲板上の送水管が損傷した場合に当該損傷箇所への給水を遮断できる場所に、ポンプの能力等を考慮して船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める間隔(水噴霧装置の送水管にあつては四十メートルを超えない間隔)で弁を配置しなければならない。

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