(消防員装具等)
第百六十四条
引火性の貨物を運送する船舶には、次の表の上欄に掲げる貨物の容量に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2前項に規定する船舶以外の船舶であつて、船舶消防設備規則第一条の二第一項の第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の同項の第四種船には、二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。
3前二項の規定により消防員装具を備え付ける船舶には、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。