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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十三条 (貨物ポンプ室等の消防設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物ポンプ室等の消防設備)

第百六十三条

貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(船舶消防設備規則第五条第二号の固定式鎮火性ガス消火装置をいう。以下同じ。)であつて、次の各号に掲げる要件に適合するものを備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 警報装置は、引火性の貨物から発生するガスと空気の混合気中においても安全に作動するものであること。
  2. 保有するガスの量が、貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の総容量の四五パーセント以上のものであること。

2前項の固定式鎮火性ガス消火装置の制御場所には、当該消火装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

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