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船舶消防設備規則 第五条 (消防設備の要件)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消防設備の要件)

第五条

次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。

  1. 射水消防装置
    1. 消火ポンプ
    2. 非常ポンプ
    3. 送水管
    4. 消火栓
    5. 消火ホース
    6. ノズル
    7. 水噴霧放射器
    8. 水噴霧ランス
    9. 移動式放水モニター
    10. 国際陸上施設連結具
  2. 固定式鎮火性ガス消火装置
  3. 固定式泡消火装置
  4. 固定式高膨脹泡消火装置
  5. 固定式加圧水噴霧装置
  6. 固定式水系消火装置
  7. 六の二
    固定式放水モニター
  8. 自動スプリンクラ装置
  9. 固定式甲板泡装置
  10. 固定式回転翼航空機甲板泡消火装置
  11. 固定式イナート・ガス装置
  12. 十一
    機関室局所消火装置
  13. 十二
    消火器
    1. 液体消火器
    2. 泡消火器
    3. 鎮火性ガス消火器
    4. 粉末消火器
  14. 十三
    持運び式泡放射器
  15. 十四
    消防員装具及び消防員用持運び式双方向無線電話装置
  16. 十五
    火災探知装置
  17. 十六
    手動火災警報装置
  18. 十七
    可燃性ガス検定器

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