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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六十九条の二

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百六十九条の二

告示で定める貨物を運送する船舶の貨物区域である甲板(告示で定める船舶の貨物区域を除く。)には、固定式甲板泡装置(船舶消防設備規則第五条第八号の固定式甲板泡装置をいう。)を備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2船舶消防設備規則第五十七条の三第一項の規定は、前項の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合について準用する。

3第一項の告示で定める船舶の貨物区域には、当該貨物に対して有効な追加の消火設備を備え付けなければならない。

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