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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百七十条

告示で定める貨物を運送する船舶には、運送する貨物に対し適当な持運び式消火器を備え付けなければならない。

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