(消防員装具等)
第二百七十一条
火災危険性貨物を運送する船舶には四組、当該貨物を運送しない船舶には二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2第百六十四条第三項の規定は、前項の規定により消防員装具を備え付ける船舶について準用する。
火災危険性貨物を運送する船舶には四組、当該貨物を運送しない船舶には二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2第百六十四条第三項の規定は、前項の規定により消防員装具を備え付ける船舶について準用する。