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船舶消防設備規則 第五十七条の三 (固定式甲板泡装置及び固定式イナート・ガス装置の備付方法)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(固定式甲板泡装置及び固定式イナート・ガス装置の備付方法)

第五十七条の三

第五十七条の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

  1. 制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。
  2. モニターは、次に掲げる要件に適合するように配置すること。
    1. 泡を放出する場所は、モニターの前方にあること。
    2. 泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の七十五パーセント以下であること。
  3. 四個(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)にあつては、二個)以上の持運び式発泡ノズルを備え付けていること。
  4. 持運び式発泡ノズル用ホース連結栓の数及び位置は、貨物タンク区域のいずれの部分にも単一のホースによる二条の泡が達することができるものであること。
  5. モニター及び持運び式発泡ノズル用ホース連結栓各一は、船尾楼前端の左右両側又は貨物タンク頂部の甲板に面する居住区域の左右両側であつて、貨物タンクの後方に配置すること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、貨物タンクの後方に配置することを要しない。

2第五十七条の規定により固定式イナート・ガス装置を備え付ける場合には、告示で定める基準によらなければならない。

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