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船舶設備規程 第百六十九条の二十五 (消火器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(消火器)

第百六十九条の二十五

耐圧殻内には、消火器(船舶消防設備規則第五条第十一号イ、ロ又はニに掲げる液体消火器、泡消火器又は粉末消火器をいう。)を備え付けなければならない。

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