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船舶設備規程 第百六十九条の二十六 (管海官庁の指示)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(管海官庁の指示)

第百六十九条の二十六

潜水設備には、第百六十九条の十五から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

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