(管海官庁の指示) 第百六十九条の二十六 潜水設備には、第百六十九条の十五から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十九条の二十六を開く ↗