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船舶設備規程 第百七十条 (適用範囲)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用範囲)

第百七十条

この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許可したものに限り、この規定によらないことができる。

2この編に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

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