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船舶設備規程 第百六十九条の十五 (耐圧殻)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(耐圧殻)

第百六十九条の十五

耐圧殻(潜水したときの圧力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。)は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。

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