条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百六十九条の十四 (適用範囲)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用範囲)

第百六十九条の十四

この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。

e-Gov法令検索で第百六十九条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百六十九条の十四(適用範囲)について教えてください」と聞く
← 第百六十九条の十三(遠隔制御ばら積貨物荷役装置等) 船舶設備規程 目次 第百六十九条の十五(耐圧殻) →