(適用範囲) 第百六十九条の十四 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。 e-Gov法令検索で第百六十九条の十四を開く ↗