条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百六十九条の十三 (遠隔制御ばら積貨物荷役装置等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(遠隔制御ばら積貨物荷役装置等)

第百六十九条の十三

遠隔制御ばら積貨物荷役装置及び遠隔制御バラスト水張排水装置は、遠隔制御の機能を手動で解除できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百六十九条の十三(遠隔制御ばら積貨物荷役装置等)について教えてください」と聞く
← 第百六十九条の十二(準用) 船舶設備規程 目次 第百六十九条の十四(適用範囲) →