(遠隔制御ばら積貨物荷役装置等) 第百六十九条の十三 遠隔制御ばら積貨物荷役装置及び遠隔制御バラスト水張排水装置は、遠隔制御の機能を手動で解除できるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十九条の十三を開く ↗