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船舶設備規程 第百六十九条の十二 (準用)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(準用)
第百六十九条の十二
前二条
の規定は、クレーンの巻き上げ装置について準用する。
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第169条の11
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船舶設備規程 目次
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