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船舶設備規程 第百六十九条の十一

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百六十九条の十一

蒸気ウインチの排気管の開口端は、排気が取扱者の視野を妨げることのないよう配置されているものでなければならない。

2ハイドロリツクウインチは、過圧防止装置を備えたものでなければならない。

3電動ウインチは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 制御器に近接した位置に電路しや断器が設けられていること。
  2. 過負荷防止のための安全装置を備えているか、又はこれに準ずる安全のための措置が講じられていること。

4アンカーハンドリングウインチ(海面下の作業に従事するものであつて、錨の回収及び再配置を目的として錨鎖及び係留索の繰出し及び巻取りを行うウインチをいう。)は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 安全に操作するための措置が講じられていること。
  2. 過負荷防止のために有効な安全装置を備えていること。
  3. 錨の回収及び再配置を安全に行うための措置が講じられた操作場所を設けること。
  4. 非常用錨離脱装置を備え、かつ、これを安全に使用するための措置が講じられていること。
  5. アンカーハンドリングウインチの要目、寸法及び性能を表示していること。

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