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船舶設備規程 第百六十九条の十 (ウインチ)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(ウインチ)

第百六十九条の十

ウインチ(トツピングリフトウインチを除く。以下同じ。)は、制限荷重に相当する重量物の揚げ卸し中効果的に作動する制動装置を設けたものでなければならない。

2ウインチのドラムの両端における耳の高さは、巻上用ワイヤロープをむらなく、かつ、余裕を残さないで巻きつけたとき、そのロープの直径の二倍以上の余裕を残すものでなければならない。

3ウインチは、ロープガードが取り付けられたものでなければならない。

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