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船舶設備規程 第百六十九条の九 (走行クレーン)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(走行クレーン)
第百六十九条の九
走行クレーンは、車軸又は車が破損した場合において、転覆を防止することができる構造のものでなければならない。
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