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船舶設備規程 第百六十九条の九 (走行クレーン)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(走行クレーン)

第百六十九条の九

走行クレーンは、車軸又は車が破損した場合において、転覆を防止することができる構造のものでなければならない。

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