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船舶設備規程 第百六十九条の八 (デリツクブーム)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(デリツクブーム)

第百六十九条の八

デリツクブームとデリツクポストの接合部は、デリツクブームが支持部から逸脱することを防止できるものでなければならない。

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