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船舶設備規程 第百六十九条の七 (保護装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(保護装置)

第百六十九条の七

動力装置の歯車、調車その他の伝導装置、軸系、帯電部及び蒸気管は、作業者を保護するために必要なおおい、囲い等の保護装置が施されているものでなければならない。

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