(保護装置) 第百六十九条の七 動力装置の歯車、調車その他の伝導装置、軸系、帯電部及び蒸気管は、作業者を保護するために必要なおおい、囲い等の保護装置が施されているものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十九条の七を開く ↗