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船舶設備規程 第百六十九条の六 (荷重試験)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(荷重試験)

第百六十九条の六

揚貨装置は、次項に規定する荷重試験を行なつても異状を生じないものでなければならない。

2揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。ただし、修繕又は変更が加えられた揚貨装置については、ばね秤又はハイドロリツクバランスを用いて旋回又は移動の両端において五分間連続して試験荷重に相当する荷重を負荷する方法によることができる。

3デリツク装置についての前項の試験は、デリツクブームの水平面に対する角度を、制限荷重が一〇トン以下のものにあつては一五度、制限荷重が一〇トンをこえるものにあつては二五度として行なうものとする。ただし、制限荷重に相当する荷重を負荷して使用する範囲における最小の角度がこれらの角度をこえる場合は、その最小の角度とすることができる。

4ジブクレーンについての第二項の試験は、その旋回半径を使用される範囲の最大及び最小として行なうものとする。

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