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船舶設備規程 第百六十九条の五 (安全係数)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(安全係数)

第百六十九条の五

揚貨装置(これに装着する滑車、フツクその他の装具を除く。以下同じ。)は、デリツク装置にあつてはデリツクブームの角度を制限角度として、ジブクレーンにあつては旋回半径を制限半径として、その他の揚貨装置にあつては通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。

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