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船舶設備規程 第百六十九条の四 (適用)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用)

第百六十九条の四

この章の規定は、次に掲げる揚貨装置については、適用しない。

  1. 総トン数三百トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に施設するもの
  2. 一トン未満の貨物の揚げ卸しにのみ使用するもの
  3. 漁ろう作業にのみ使用するもの

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