(適用) 第百六十九条の四 この章の規定は、次に掲げる揚貨装置については、適用しない。一総トン数三百トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に施設するもの二一トン未満の貨物の揚げ卸しにのみ使用するもの三漁ろう作業にのみ使用するもの e-Gov法令検索で第百六十九条の四を開く ↗