(復原性計算機)
第百六十五条
タンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)(総トン数一五〇トン未満の船舶を除く。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船には、非損傷時及び損傷時の復原性に関する事項を計算することができる復原性計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
タンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)(総トン数一五〇トン未満の船舶を除く。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船には、非損傷時及び損傷時の復原性に関する事項を計算することができる復原性計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。