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船舶区画規程 第二条 (定義)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(定義)

第二条

この省令において「貨物船」とは、旅客船、タンカー(ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。)及び漁船以外の船舶をいう。

2この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。第六十六条において同じ。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。

3この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶をいう。

4この省令において「バルクキャリア」とは、主として貨物(液体貨物を除く。)をばら積みして運送する総トン数五百トン以上の貨物船又はタンカーをいう。ただし、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶にあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項に規定する限定近海船を除く。)に限る。

5この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。

6この省令において「極海域航行船」とは、船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船であつて、極海域(同項に規定する極海域をいう。以下同じ。)のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものをいう。

7この省令において「隔壁甲板」とは、横置水密隔壁(以下「横置隔壁」という。)の上端及び外板に接する甲板をいう。

8この省令において「乾舷甲板」とは、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第二条第一項の乾舷甲板をいう。

9この省令において「船首垂線」とは、満載喫水線規則第五条の船首垂線をいう。

10この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。この場合において、船の長さはLfで示すものとし、その単位は、メートルとする。

11この省令において「区画についての船の長さ」とは、最高区画喫水において垂直方向の浸水範囲を制限する甲板より下方の船体の前端と後端の間の型長さをいう。この場合において、区画についての船の長さはLsで示すものとし、その単位は、メートルとする。

12この省令において「区画についての船の幅」とは、最高区画喫水又はその下方における相対するフレームの外面間の最大幅をいう。この場合において、区画についての船の幅はBsで示すものとし、その単位は、メートルとする。

13この省令において「最高区画喫水」とは、満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては計画満載喫水線)における喫水をいう。

14この省令において「軽荷航海喫水」とは、航海状態における最も浅い喫水をいう。

15この省令において「部分区画喫水」とは、軽荷航海喫水に軽荷航海喫水と最高区画喫水との差の六〇パーセントを加えた喫水をいう。

16この省令において「キール線」とは、船の長さの中央において、船体中心線におけるキールの上面を通り、キールの傾斜に平行な線をいう。

17この省令において「喫水」とは、船の長さの中央におけるキール線から喫水線までの垂直距離をいう。

18この省令において「機関室区域」とは、主機関並びに推進の用に供する補助機関、ボイラー及び電動機(以下「補助機関等」という。)が設備されている場所を限つている水密区画をいう。ただし、主機関又は補助機関等の配置が通常のものと異なつている船舶の機関室区域は、管海官庁の承認を得て決定するものとする。

19この省令において「旅客室」とは、手荷物室、貯蔵品庫及び食料品庫以外の旅客の居住又は使用に充てる場所をいう。

20この省令において「船員等室」とは、手荷物室、貯蔵品庫及び食料品庫以外の船員等(旅客以外の乗船者をいう。)の居住又は使用に充てる場所をいう。

21この省令において「浸水率」とは、ある場所のうち水が占めることができる容積とその場所の全容積との百分率をいう。

22この省令において「最大氷海喫水線」とは、極海域を航行する場合の航海状態のうち、船首材の前端において最大喫水となる状態における喫水線上の船首材の前端の点と船尾外板の後端面において最大喫水となる状態における喫水線上の船尾外板の後端面の点を結んだ線をいう。

23この省令において「最大氷海喫水」とは、キール線から最大氷海喫水線までの垂直距離をいう。

24この省令において「最大氷海喫水線長さ」とは、最大氷海喫水線の全長をいう。

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(経過措置)
附則

平成五年七月六日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日前に建造に着手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「現存タンカー」という。)のうち、載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、第一条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新規程」という。)第百九条及び第四条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「新規則」という。)第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 次に掲げる改造のいずれかに該当すること。
    1. 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
    2. 船舶の種類を変更する改造
    3. 船舶の耐用年数を延長させる改造
    4. その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
  2. 次に掲げる基準のいずれかに適合させるための改造でないこと。
    1. 新規程に規定する損傷時の復原性の基準
    2. 新規則に規定する貨物艙又は分離バラストタンクの技術上の基準
    3. 第三項に規定する貨物艙の技術上の基準
    4. 第四条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令第二十条に規定するPAcが両げんの型深さ全体にわたり貨物艙の区域の縦方向の長さの三十パーセント以上又は同条に規定するPAsが貨物艙の区域の船底外板の投影面積の三十パーセント以上とする分離バラストタンクの技術上の基準
  3. 改造に関する契約が平成五年七月六日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日後に改造が開始されたこと)又は平成八年七月六日後に改造が完了したこと。

3現存タンカー(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。第五項及び第六項において同じ。)のうち、平成七年七月六日において、次の各号に掲げる基準に適合する貨物艙を有するもの又は第一号及び第三号(船側部分に係る基準に限る。)並びに新規則第十七条第六号ロ(一)及び(二)の基準に適合する貨物艙を有するものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

  1. 船側外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上であること。
  2. 船底外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても船の幅(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七条に規定する船の幅をいう。)の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあっては、二メートル)以上であること。
  3. 貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によって防護されていること。

4原油、重油、重ディーゼル油又は潤滑油の運送の用に供される載貨重量トン数二万トン以上のタンカー及びこれら以外の油の運送の用に供される載貨重量トン数三万トン以上のタンカー(昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であって昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く。)に限る。)(次項及び第六項において「現存旧タンカー」という。)のうち昭和五十七年四月六日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって重質油タンカー(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第十八号)第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第一条第四項に規定する重質油タンカーをいう。次項及び第六項において同じ。)以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第十八号)第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、平成十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。

  1. 第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合すること。
  2. 改造に関する契約が昭和五十四年六月一日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日後に改造が開始されたこと)又は昭和五十七年六月一日後に改造が完了したこと。

5現存旧タンカー以外の現存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。

6現存旧タンカー以外の現存タンカーであって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しないタンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の損傷時の復原性、外板の隔壁甲板下の開口、船首隔壁、内部における開口及び暴露部における開口については、改正後の第四十条、第二編第八章、第百二条の三、第百二条の七及び第百二条の十三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶区画規程(次項において「新区画規程」という。)第百十五条の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、適用しない。

2現存船については、新区画規程第百十六条の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日の前日又は平成十九年六月三十日のいずれか早い日までの間は、適用しない。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。

  1. 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
  2. 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合

3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和二年七月一日前に建造に着手されたもの)であって令和六年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3平成二十六年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶区画規程第三十九条の二に規定する旅客船については、令和七年一月一日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、船舶区画規程等の一部を改正する省令(平成二十五年国土交通省令第百三号)附則第二条第一項の規定は、適用しない。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の船舶区画規程(次項において「新船舶区画規程」という。)第七編の規定は、令和十一年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和十一年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十五年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から当該船舶について令和九年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間は、適用しない。

2新船舶区画規程第七編の規定にかかわらず、前項の船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同項に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。

  1. 当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
  2. 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該現存船に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該現存船に講じる場合
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