(防食)
第六十三条
外板、暴露甲板、船底湾曲部、ディープタンク(専ら燃料油、潤滑油又は貨物油(次項及び第六十五条第一項において「燃料油等」という。)を積載するものを除く。)の内面その他の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。
2載貨重量トン数五千トン以上の原油の輸送の用に供するタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)のディープタンク(専ら燃料油等を積載するもののうち、原油を積載するものに限る。)内の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該ディープタンクに積載する原油の成分を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。