(排水装置に関し必要な事項)
第六十二条
排水装置については、この節の規定によるほか、船舶区画規程及び船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の定めるところによる。
2この節並びに船舶区画規程及び船舶機関規則に規定するもののほか、ビルジ吸引管の内径その他の排水装置に関し必要な事項は、告示で定める。
排水装置については、この節の規定によるほか、船舶区画規程及び船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の定めるところによる。
2この節並びに船舶区画規程及び船舶機関規則に規定するもののほか、ビルジ吸引管の内径その他の排水装置に関し必要な事項は、告示で定める。