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船舶構造規則 第六十一条 (排出管)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(排出管)

第六十一条

船内の上甲板よりも下方の場所又は上甲板上の第一級閉囲船楼若しくは第一級閉囲甲板室の内部から船側外板を貫通する排出管には、海水が船内に流入することを防止するため、告示で定めるところにより、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けなければならない。

2第一級閉囲船楼以外の船楼の内部から船側外板を貫通する排出管には、自動不還弁を設けなければならない。

3船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排出管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。ただし、第一項の排出管であって貫通部に同項の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上の排出管については、この限りでない。

4前三項に規定するもののほか、排出管に関し必要な事項は、告示で定める。

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