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船舶構造規則 第六十条 (船内ビルジだめ)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(船内ビルジだめ)

第六十条

船内ビルジだめ(告示で定めるものを除く。)の容積は、告示で定める値以上としなければならない。

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