条文くん法令検索 AIに質問する

船舶構造規則 第五十九条 (大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置)

第五十九条

船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するため、告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶構造規則第五十九条(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条(ビルジ管装置及びバラスト管装置) 船舶構造規則 目次 第六十条(船内ビルジだめ) →