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船舶構造規則 第五十八条 (ビルジ管装置及びバラスト管装置)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(ビルジ管装置及びバラスト管装置)

第五十八条

水密区画室(液体(水バラストを除く。)を積載する水密区画室を除く。以下この条において同じ。)には、次に掲げる要件に適合するビルジ管装置(水バラストを積載する区画室にあっては、バラスト管装置)を設けなければならない。ただし、管系に係らない弁又はコックによりビルジ又は水バラストを他の区画室に排水することができる場合及び管海官庁が水密区画室の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

  1. 船舶の横傾斜角が告示で定める値である場合において、水密区画室から有効にビルジ又は水バラストを排水することができるものであること。
  2. 弁又はコックは、容易に近づくことができる場所において操作することができるものであること。

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