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船舶構造規則 第五十七条 (排水設備に関し必要な事項)
平成十年運輸省令第十六号
府省令
(排水設備に関し必要な事項)
第五十七条
この節に規定するもののほか、排水管、放水口その他の排水設備に関し必要な事項は、告示で定める。
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船舶構造規則 目次
第五十八条(ビルジ管装置及びバラスト管装置) →