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船舶構造規則 第五十六条 (放水口)
平成十年運輸省令第十六号
府省令
(放水口)
第五十六条
上甲板及び船楼甲板のブルワークには、告示で定める要件に適合する甲板上の水を速やかに放出するための放水口を設けなければならない。
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