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船舶構造規則
平成十年運輸省令第十六号
府省令
· 条文 74 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(同等効力)
第三条
(特殊な船舶)
第四条
(船体及び排水設備の材料)
第五条
(船体及び排水設備の溶接)
第六条
(溶接技りょう試験)
第七条
(証明書の書換え及び再交付)
第八条
(手数料)
第八条の二
(船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)
第九条
(船体の縦強度)
第十条
(外板)
第十一条
(甲板)
第十二条
(船側構造)
第十三条
(二重底構造とする場合における船底構造)
第十四条
(単底構造)
第十五条
(船底構造に関する船舶区画規程の適用)
第十六条
(甲板構造)
第十七条
(ピラー)
第十八条
(水密隔壁)
第十九条
(水密隔壁に関する船舶区画規程の適用)
第二十条
(ディープタンク)
第二十一条
(船首楼の設置)
第二十二条
(船楼及び甲板室)
第二十三条
(船首材及び船尾材)
第二十四条
(船首尾防撓構造)
第二十五条
(かじ)
第二十六条
(機関室)
第二十七条
(軸路)
第二十八条
(機関室及び軸路に関し必要な事項)
第二十九条
(雑則)
第三十条
(上甲板よりも下方の外板の水密の保持)
第三十一条
(げん窓の閉鎖)
第三十一条の二
(窓の禁止)
第三十二条
(海水吸入口の閉鎖)
第三十三条
(載貨門等の閉鎖)
第三十三条の二
(灰棄筒及びちり棄筒)
第三十四条
(プロペラ孔の閉鎖)
第三十五条
(上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項)
第三十六条
(上甲板よりも上方の外板の水密の保持)
第三十六条の二
(窓及びげん窓の閉鎖)
第三十七条
(載貨門等の閉鎖)
第三十八条
(上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項)
第三十九条
(上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持)
第三十九条の二
(天窓の閉鎖)
第四十条
(ハッチの閉鎖)
第四十一条
(機関室口の閉鎖)
第四十二条
(昇降口の閉鎖)
第四十三条
(マンホール及び平甲板口の閉鎖)
第四十四条
(通風筒の開口の閉鎖)
第四十四条の二
第四十五条
(空気管の開口の閉鎖)
第四十六条
(測深管等の開口の閉鎖)
第四十六条の二
(錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖)
第四十七条
(上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)
第四十八条
(船首隔壁に設ける開口の閉鎖)
第四十九条
(船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖)
第五十条
(水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項)
第五十一条
(内底板に設ける開口の閉鎖)
第五十二条
(船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用)
第五十三条
(排水管及び排水口)
第五十四条
(船楼内の水を排出するための設備)
第五十五条
(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水管)
第五十六条
(放水口)
第五十七条
(排水設備に関し必要な事項)
第五十八条
(ビルジ管装置及びバラスト管装置)
第五十九条
(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置)
第六十条
(船内ビルジだめ)
第六十一条
(排出管)
第六十二条
(排水装置に関し必要な事項)
第六十三条
(防食)
第六十四条
(防汚方法)
第六十五条
(コファダム)
第六十六条
(測深管等)
第六十七条
(船舶の用途に応じて必要な船体の構造)