(単底構造)
第十四条
船底構造は、これを単底構造とする場合には、次に掲げる部材により構成されるものでなければならない。
- 一中心線キールソン
- 二側キールソン
- 三外板防撓材(Lが九十以上の船舶に限る。)
- 四実体フロア
- 五縦通フレーム(船底構造を縦式構造とする場合に限る。)
2中心線キールソンは、次に掲げるところにより設けなければならない。
- 一桁板及び面材により構成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。
- 二告示で定める強度を有するものとすること。
3側キールソンは、次に掲げるところにより設けなければならない。
- 一中央部Lの二分の一の間においては、中心線キールソンと船側との間に告示で定める間隔で設けること。
- 二桁板及び面材により構成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。
- 三告示で定める強度を有するものとすること。
4外板防撓材は、次に掲げるところにより設けなければならない。
- 一中央部Lの五分の二の間においては、中心線キールソンと側キールソンの間、側キールソン相互間及び側キールソンと船側との間に設けること。
- 二船底外板を有効に防撓するものとすること。
5実体フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。
- 一船底構造を横置式構造とする場合には横置フレームの位置に、船底構造を縦式構造とする場合には告示で定める心距で横置フレーム又は横置特設フレームの位置に設けること。
- 二船体の横強度を増すため、告示で定める強度を有するものとすること。
6縦通フレームは、次に掲げるところにより設けなければならない。
- 一船底外板に告示で定める心距で設けること。
- 二船底外板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有するものとすること。
7前各項に規定するもののほか、実体フロアと横置フレーム又は横置特設フレームとを固着する方法その他の単底構造とする場合における船底構造に関し必要な事項は、告示で定める。